
国においては既に試行排出量取引制度と題して、国内クレジット等の排出枠の創出を実施しています。また東京都は独自に大規模事業者への削減義務化と排出量取引制度導入を開始しました。このように国内でもCO2削減メカニズムが整備されつつあり、排出量削減に取り組まれる企業が多くなると考えられています。
グリーンボールプロジェクトでは、住宅版エコポイントや、改正省エネ法、改正温対法、東京都条例による排出規制および排出量取引制度の施行などを踏まえ、対象機器の追加登録や、今年度より国内クレジット制度の活用サポート事業を新サービスとして開始いたします。
国内クレジットの購入 → 「YAMAZEN CARBON POOL」へストックし、従来のCERに加えて、付与する排出枠の一つとします。
「YAMAZEN CARBON POOL」は今後、J-VERや東京都クレジット等の取得、保有も検討しており、各種排出枠を取り扱う総合排出枠交換市場を目指し、各種排出枠を日本国内で広く活用する(= 削減を拡げる)機会を増やしていきます。
大型太陽光発電システム

自社工場の社屋屋上に大型の太陽光発電システムを導入し、その削減効果を国内クレジット化して売却したい。

- 写真提供:三菱電機
ターボチラー更新

新型チラーか、吸収式か、また燃料は何がベスト
か検討し、ランニングコストの低減とCO2の削減を
同時に達成できるプランを立案して欲しい。

- 写真提供:ダイキン
ビル用マルチエアコン更新

セントラル式空調設備を最新のビル用マルチエアコンに更新し、省エネ化を図ると同時に、CO2削減分を国内クレジットとして保有したい。

- 写真提供:ダイキン

昭和54年制定された「燃料資源の有効な利用の確保」と「エネルギー使用の合理化を総合的に進める為の必要な措置」に関する法律です。
これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、事業者単位(企業単位)での管理に規制体系が変わります。 事業者全体(本社・工場・支店・営業所・店舗等)での年間エネルギー使用量 (原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、 特定事業者の指定を受けなければなりません。
さらに、フランチャイズチェーン事業等を行っている事業者は...
フランチャイズチェーン事業等の本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体の年間エネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上の場合には、 その使用量を本部が国に届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。
| 1.対象となる事業所 | 前年度の燃料・熱・電気の使用量が原油換算で1500Kℓ以上の事業所 |
|---|---|
| 2.削減義務の対象ガス | 燃料・熱・電気の使用に伴い排出されるCO2 |
| 3.削減義務の対象者 |
|
| 4.削減計画期間 |
5年毎更新 第1計画期間:2010~2014年度 第2計画期間:2015~2019年度 履行期間:計画期間終了後、翌年度末が履行期限(履行年度1年間は整理期間) |
| 5.総量削減義務の内容 | |
| 6.基準排出量※ | 2002~2007年度までの間のいずれか連続する3ヵ年の平均排出量(※減免あり) |
| 7.削減義務率※(第1計画期間) | オフィスビル等 8%,地域冷暖房利用オフィスビル等 6%,工場等 6% 第2計画期間の見通し:約17%程度(平均)基準年度比 |
| 8.削減義務の履行手段 |
1.自らで削減 2.排出量取引(1.超過削減量 2.中小クレジット 3.都外クレジット 4.再エネクレジット) |
| 9.事業所の推進体制 | 対象事業所ごとに統括管理者・技術管理者を選任(技術管理者は資格要件あり) |
| 10.実効性の確保(ペナルティ) |
履行期限時に未達成の場合 ⇒ 措置命令(義務不足量×最大1.3倍削減) さらに措置命令違反の場合 ⇒ 罰金(上限50万円)+事実公表+不足量強制調達・費用請求 |







