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エコロジーを、世の中のスミズミへ! 国内クレジットをご検討中の法人ユーザー様へ

「国内クレジット制度 活用サポート事業開始!」 大型空調工事や大規模太陽光発電設備の導入などをお考えのオーナー/事業主様に対して、その削減事業がもたらすCO2削減効果の国内クレジット化を実現するため、計画立案から効果試算、及び認証申請までをトータルサポートします。また山善がそのクレジットを購入するなど、プロジェクトの共同実施、あるいは関連実施にも積極的に参画していきます。

国においては既に試行排出量取引制度と題して、国内クレジット等の排出枠の創出を実施しています。また東京都は独自に大規模事業者への削減義務化と排出量取引制度導入を開始しました。このように国内でもCO2削減メカニズムが整備されつつあり、排出量削減に取り組まれる企業が多くなると考えられています。
グリーンボールプロジェクトでは、住宅版エコポイントや、改正省エネ法、改正温対法、東京都条例による排出規制および排出量取引制度の施行などを踏まえ、対象機器の追加登録や、今年度より国内クレジット制度の活用サポート事業を新サービスとして開始いたします。
国内クレジットの購入 → 「YAMAZEN CARBON POOL」へストックし、従来のCERに加えて、付与する排出枠の一つとします。 「YAMAZEN CARBON POOL」は今後、J-VERや東京都クレジット等の取得、保有も検討しており、各種排出枠を取り扱う総合排出枠交換市場を目指し、各種排出枠を日本国内で広く活用する(= 削減を拡げる)機会を増やしていきます。

国内クレジット制度

大型削減プロジェクトの募集例

大型太陽光発電システム

旧式空調設備をビル用マルチエアコンへ更新
自社工場の社屋屋上に大型の太陽光発電システムを導入し、その削減効果を国内クレジット化して売却したい。

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写真提供:三菱電機

ターボチラー更新

旧式チラーを最新式省エネ冷水装置に更新
新型チラーか、吸収式か、また燃料は何がベスト
か検討し、ランニングコストの低減とCO2の削減を
同時に達成できるプランを立案して欲しい。

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写真提供:ダイキン

ビル用マルチエアコン更新

旧式空調設備をビル用マルチエアコンへ更新
セントラル式空調設備を最新のビル用マルチエアコンに更新し、省エネ化を図ると同時に、CO2削減分を国内クレジットとして保有したい。

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写真提供:ダイキン

クレジット化手順と活用方法

クレジット化手順と活用方法 図版

'10改正省エネ法の概要について

1. 省エネ法とは?

昭和54年制定された「燃料資源の有効な利用の確保」と「エネルギー使用の合理化を総合的に進める為の必要な措置」に関する法律です。

2. 省エネ法におけるエネルギーとは?

  • 「燃料」 ・原油・ガソリン・重油他・石油製品・天然ガス・石炭・コークス等
  • 「熱」 左記に示す燃料を熱源とする熱(蒸気・温水・冷水等) ※太陽熱・地熱等含まず
  • 「電気」左記に示す燃料を起源とする電気 ※太陽光・風力・廃棄物発電等含まず

3. 省エネ法が規制する分野は?

『工場・事業場』工場等を設置して事業を行う者(・工場を設置して事業を行う者
	・事業場(オフィス、小売店、飲食店、病院、ホテル、学校、サービス施設などすべての事業所)を設置して事業を行う者) →・産業システム部
	・住設建材部 | 『輸送』 輸送事業者:貨物・旅客の輸送を業として行う者 / 荷主:自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者 | 『住宅・建築物』 建築時:住宅・建築物の建築主 / 増改築、大規模改修時:住宅・建築物の所有者・管理者 / 特定住宅(戸建て住宅):住宅供給事業者(住宅事業建築主)→・住設建材部 | 『機械器具』エネルギーを消費する機械器具の製造事業者及び輸入事業者  (緑枠は当社(GBP)が関連する分野)

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4. 規制の対象になる事業者は?

これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、事業者単位(企業単位)での管理に規制体系が変わります。 事業者全体(本社・工場・支店・営業所・店舗等)での年間エネルギー使用量 (原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、 特定事業者の指定を受けなければなりません。

さらに、フランチャイズチェーン事業等を行っている事業者は...

フランチャイズチェーン事業等の本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体の年間エネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上の場合には、 その使用量を本部が国に届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。

ECCJ 省エネルギーセンター

2010年4月より東京都導入 大規模事業所へ『温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度』の概要

東京環境局公式サイト

1.対象となる事業所 前年度の燃料・熱・電気の使用量が原油換算で1500Kℓ以上の事業所
2.削減義務の対象ガス 燃料・熱・電気の使用に伴い排出されるCO2
3.削減義務の対象者
対象事業所の所有者(原則)もしくは都に届け出た下記事業者
・大規模設備改修を実施する権限事業者
・マンション管理組合法人
・特定テナント業者
・信託物件受益者.. 等
4.削減計画期間 5年毎更新
第1計画期間:2010~2014年度 第2計画期間:2015~2019年度
履行期間:計画期間終了後、翌年度末が履行期限(履行年度1年間は整理期間)
5.総量削減義務の内容
6.基準排出量※ 2002~2007年度までの間のいずれか連続する3ヵ年の平均排出量(※減免あり)
7.削減義務率※(第1計画期間) オフィスビル等 8%,地域冷暖房利用オフィスビル等 6%,工場等 6%
第2計画期間の見通し:約17%程度(平均)基準年度比
8.削減義務の履行手段 1.自らで削減
2.排出量取引(1.超過削減量 2.中小クレジット 3.都外クレジット 4.再エネクレジット)
9.事業所の推進体制 対象事業所ごとに統括管理者・技術管理者を選任(技術管理者は資格要件あり)
10.実効性の確保(ペナルティ) 履行期限時に未達成の場合 ⇒ 措置命令(義務不足量×最大1.3倍削減)
さらに措置命令違反の場合 ⇒ 罰金(上限50万円)+事実公表+不足量強制調達・費用請求

大型削減プロジェクト案件を募集します

山善では、自社設備の更新や新設をお考えのユーザー様で、省エネ機器の導入による省エネ・CO2の削減効果を国内クレジットとして認証を受け、クレジットの保有や売却をお考えの企業様を募集しています。設備の改修、新設計画の立案、アドバイスから、削減効果の試算、認証申請までをトータルでサポート致します。またプロジェクトの共同実施者として、そのクレジットの取得も積極的に行います。

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